三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

開示決定等に対する不服申立て

開示決定等に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であれば不服申立てができます。

行政不服審査法に基づく審査請求は、公安委員会が行った開示決定等についての審査請求をする場合には審査請求書1通を、警察本部長が行った開示決定等についての審査請求をする場合には審査請求書2通(審査庁に対して原本1通、処分庁に対して副本1通)をいずれも公安委員会に提出する必要があります。

審査請求書の受理後、学職経験者などからなる三重県情報公開・個人情報保護審査会へ必要により諮問を行い、審査庁によって裁決を行います。

TOPへ戻る