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警察からのお知らせ
自転車の交通安全教育実施事業者公表制度について
「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度について」
1 概要「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」は、専門的な知見を有する自転車の交通安全教育実施事業者を、警察において公表する制度です。
自転車の交通安全教育の需要(自転車の交通安全教育の実施に関する学校や自治体等のニーズ)と供給(事業者による交通安全教室等のシーズ)
のマッチングを促進し、自転車の交通安全教育の充実化を図ることを目的としています。

2 自転車の交通安全教育実施事業者一覧
現在三重県内での公表事業者はありません。
3 公表の申出
(1) 申出者の対象
三重県内で自転車の交通安全教室等を業として行っている事業者で、三重県内に
所在地がある事業者又は主に三重県内で交通安全教育を実施する事業者
(2) 申出先
三重県警察本部交通部交通企画課
(3) 申出に必要な書類(全て1通ずつ)
・「申出書」(PDF版) 「申出書」(Word版)
※裏面もありますので、両面印刷をしてください
・「誓約書」(PDF版) 「誓約書」(Word版)
※裏面もありますので、両面印刷をしてください
・下記3「公表の基準」(1)から(4)の基準に適合していることが分かる資料等
(指導マニュアル、教育カリキュラム、配布教材等)
(4) 申出方法
公表を希望される方は、警察本部交通部交通企画課へお問い合わせいただいた後、
上記の申出に必要な書類を直接警察本部へ持参していただくか、郵送で提出してください。
※申出は警察本部のみで行っていますのでご注意ください。
問合せ先
三重県警察本部交通部交通企画課交通安全教育係
住所:〒514-8514
三重県津市栄町1丁目100番地
電話番号:(059)222-0110(内線5041)
※受付時間
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始は除く。)
午前8時30分から午後4時00分まで
4 公表の基準三重県警察本部交通部交通企画課交通安全教育係
住所:〒514-8514
三重県津市栄町1丁目100番地
電話番号:(059)222-0110(内線5041)
※受付時間
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始は除く。)
午前8時30分から午後4時00分まで
三重県内で、自転車の交通安全教室等を業として行っており、以下の基準に全て適合する事業者を公表の対象とします。
(1) 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容に自転車に関する交通法規が含まれること。
(2) 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容及び教育方法が、受講者のライフステージの特性に応じた効果的な
ものとなるよう「自転車の交通安全教育ガイドライン」に即したものとなっていること。
(3) 主催する自転車の交通安全教室等の実施回数が原則として年に4回以上であること。
(4) 主催する自転車の交通安全教室等の実施に関し当たり、責任者(18歳以上に限る。)及び自転車の交通安全教育の
実地経験を有する方を配置し(交通安全教育の実地経験を有する方が責任者である場合を含む。)、かつ、教育内容に
応じて必要な体制を備えていると認められること。
(5) (6)に適合しなくなったこと及び偽りその他不正の手段により公表を受けたことが判明したことにより公表の
取りやめがなされ、その取りやめの日から起算して2年を経過していないものでないこと。
(6)代表者若しくは役員又は主催する自転車の交通安全教室等の実施に携わる方が以下のいずれにも該当しないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない方
ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による
命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた方であって、当該命令を受けた日から起算して2年を経過しないもの
オ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
カ その他公表に適さない事由が認められる方
5 手引・様式
(1)手引
本公表制度については、
「「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」の手引き」(表紙)(手引)を
参照してください。
(2)表紙
・「申出書」(PDF版) 「申出書」(Word版)
・「誓約書」(PDF版) 「誓約書」(Word版)
・「自転車の交通安全実施状況報告書」(PDF版)
「自転車の交通安全実施状況報告書」(Word版)
・別添「事業報告」(PDF版) 別添「事業報告」(Word版)

