三重県暴力団排除条例とは
三重県からの暴力団排除に関する基本理念を定め、県並びに県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策、暴力団排除を推進する県民及び事業者を保護するための措置、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定め、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とし、平成23年4月に施行されました。
改正の理由
平成27年以降、暴力団の分裂に伴う対立抗争事件が全国で発生し、県内においても令和4年に伊賀市内において拳銃使用の殺人未遂事件が発生するなど、県民の安全・安心を脅かしている状況にあります。
さらに、暴力団は繁華街において組織の実態を隠蔽しながら不法行為を行っており、営業者は暴力団との関係遮断を図れず、みかじめ料や用心棒料の支払い事実を申告できずに利益供与している実態もうかがわれます。
こうした、暴力団を取り巻く情勢の変化に的確に対処するため、三重県暴力団排除条例の一部を改正しました。
改正された三重県暴力団排除条例については、令和7年7月1日に公布されており
令和7年10月1日から施行
されます。
改正点
1 暴力団排除特別強化地域での禁止行為の規制(新規)
【第22条の3、第22条の4、第32条関係】
2 暴力団事務所の開設・運営に対する規制(拡大)
【第18条、第18条の2、第27条、第32条、第32条の3関係】
3 他人の名義利用に対する規制(新規)
【第21条の2、第22条の2、第27条、第28条、第29条関係】
改正の内容
1 暴力団排除特別強化地域での禁止行為の規制(新規)
改正前の条例においては、事業者と暴力団との間における利益の受供与を規制する措 置として、調査、勧告及び公表の行政処分があるものの、罰則はありませんでした。
こうした中、繁華街においては、暴力団が風俗営業者等の事業者からみかじめ料や用 心棒料を徴収している実態があったことから、このような繁華街のある地域を「暴力団排除特別強化地域」として指定し、また、「同地域における規制対象の事業者」を「特 定営業者」として指定した上で罰則を設けました。
「暴力団排除特別強化地域」については、風俗店や飲食店の店舗数や暴力団情勢を勘 案し、「四日市市西新地、諏訪栄町及び西浦一丁目(※一部の区域を除く)」の地域を指定しました。
「特定営業者」については、「風俗営業(キャバクラ店、パチンコ店、ゲームセンタ ー等)」、「性風俗関連特殊営業(ソープランド、デリバリーヘルス等)」、「飲食店営業(居酒屋、レストラン等)」等の営業者を指定しました。
禁止行為については、特定営業者が「暴力団員から用心棒の役務の提供を受ける行為」 と「暴力団員に用心棒料やみかじめ料を供与する行為」ですが、特定営業者に対しては、自発的な暴力団員との関係遮断を促すため、自首減免規定を設けてあります。
暴力団員については、「特定営業者に用心棒の役務の提供をする行為」と「特定営業 者から用心棒料やみかじめ料の供与を受ける行為」となります。
違反者に対する罰則は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金としました。
2 暴力団事務所の開設・運営に対する規制(拡大)
暴力団事務所は組織の活動拠点であり、敵対組織の標的となりうることから、地域住 民に危険が及ぶ可能性があるため、暴力団事務所の開設・運営に対する規制の強化が必要です。
改正前の条例では、学校、専修学校、児童福祉施設、公民館、図書館、博物館等の敷 地の周囲200メートル以内を、暴力団事務所の開設・運営の禁止区域としていますが、改正条例では、都市公園法に規定する都市公園を対象施設に追加しました。
違反者に対する罰則は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。
さらに、今回の条例改正では、都市計画法第8条に定める用途地域の「住居系用途地 域」、「商業系用途地域」、「工業系用途地域(一部工業専用地域を除く)」についても暴力団事務所の開設・運用を禁止する区域規制を新設しました。
この規定に対して公安委員会は、禁止違反の疑いを認めた場合には、調査・立入りを 行います。この調査を拒否した場合の罰則は、20万円以下の罰金となります。
禁止違反者に対しては、中止命令を発した上で、中止命令違反に対しては、1年以下 の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。
3 他人の名義利用に対する規制(新規)
暴力団員は、自らの名義では暴力団排除条項のある各種契約ができないため、他人の 名義を利用し、不法に利益を得ている実態があり、暴力団員に対し自ら名義を貸して手助けする者もいます。
このように、暴力団である事実を隠蔽する目的で、他人の名義を利用すること又は暴 力団員に対し自己又は他人の名義を利用させることを禁止し、違反した場合には、調査、勧告、公表の行政処分の対象となります。
条文・規則
リーフレット
お問い合わせ先
三重県警察本部 刑事部組織犯罪対策課 暴力団対策係
059-222-0110(代表電話)
月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで