三重県警察

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警察からのお知らせ

自動車保管場所証明申請


 自動車保管場所証明の手続きについて各種手続き別に説明します。
自動車保管場所証明申請
軽自動車の保管場所届出
自動車保管場所の変更届
電子申請(OSS)手続き


【自動車保管場所証明申請方法】

○ 申請先
  保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。

○ 保管場所に必要な要件
 ・ 使用の本拠の位置から保管場所までの距離が、2キロメートルを超えないこと。
 ・ 道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できるものであること。
 ・ 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

○ 必要な書類
 1 自動車保管場所証明申請書(2枚綴りのもの)PDF版  Excel版(様式のみ)
 2 所在図及び配置図  PDF版 Excel版(様式のみ)
 3 保管場所の使用権原書(次のいずれか1通) PDF版 Excel版(様式のみ)
※こちらもご活用ください↓↓
 入力フォーム付きExcel版(申請書、所在図及び配置図、保管場所の使用権原書面が一度に印刷できるもの)

  ☆保管場所使用権原書面について、保管場所の所有者が
   ・ 自動車保有者が単独  → 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
   ・ 自動車保有者以外の者 → 保管場所使用承諾証明書
   ・ 自動車保有者と他の者が共有 → 保管場所使用承諾証明書
  ※保管場所使用承諾証明書の代わりに「賃貸借契約書等」を代用できる場合があります。
賃貸借契約書等に保管場所使用承諾証明書の記載内容が網羅されている場合に代用が可能となります。
代用の可否については、書面をご準備の上、各警察署にお問い合わせください。

○ 手数料
  自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
  ※調査の結果、使用の本拠の位置と保管場所の距離が2キロメートルを超える場合や自動車の全体が 収容できない場合など証明書を交付できない場合であっても納付された手数料は返還しません。
  ※三重県収入証紙の販売は、警察署内の各地区交通安全協会が販売しております。
   販売時間については窓口によって異なっていますので、各警察署にお問い合わせください。


○ 保管場所証明申請が必要のない地域
以下の地域については、保管場所証明申請が必要ありません

・ 津市美里町、津市美杉町
・ 多気町朝柄、多気町片野、多気町上出江、多気町車川、多気町色太、多気町下出江、多気町土屋
多気町丹生、多気町波多瀬、多気町古江
・ 大台町天ヶ瀬、大台町岩井、大台町江馬、大台町大井、大台町大杉、大台町御棟、大台町上真手
大台町唐櫃、大台町桧原、大台町清滝、大台町久豆、大台町熊内、大台町栗谷、大台町神滝、
大台町小切畑、大台町小滝、大台町下真手、大台町菅木屋、大台町薗、大台町滝谷、
大台町本田木屋、大台町南、大台町明豆、大台町茂原
・ 大紀町大内山
・ 伊勢市御薗町
・ 紀宝町鵜殿
・ 伊賀市出後、伊賀市奥馬野、伊賀市炊村、伊賀市上阿波、伊賀市川北、伊賀市甲野、伊賀市坂下、
 伊賀市島ヶ原、伊賀市下阿波、伊賀市千戸、伊賀市富岡、伊賀市富永、伊賀市中馬野、
 伊賀市中村、伊賀市畑村、伊賀市平田、伊賀市広瀬、伊賀市鳳凰寺、伊賀市猿野、伊賀市真泥


【軽自動車の保管場所届出方法】

○ 申請先
保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。

○ 保管場所に必要な要件
 ・ 使用の本拠の位置から保管場所までの距離が、2キロメートルを超えないこと。
 ・ 道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できるものであること。
 ・ 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

○ 必要な書類
 1 自動車保管場所届出書 PDF版 Excel版
 2 所在図及び配置図  PDF版 Excel版
 3 保管場所の使用権原書(次のいずれか1通) PDF版 Excel版
※こちらもご活用ください↓↓
 入力フォーム付きExcel版(申請書、所在図及び配置図、保管場所の使用権原書面が一度に印刷できるもの)

☆保管場所使用権原書面について、保管場所の所有者が
  ・自動車保有者が単独  → 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
  ・自動車保有者以外の者 → 保管場所使用承諾証明書
  ・自動車保有者と他の者が共有 → 保管場所使用承諾証明書
 ※ 保管場所使用承諾証明書の代わりに「賃貸借契約書等」を代用できる場合があります。
賃貸借契約書等に保管場所使用承諾証明書の記載内容が網羅されている場合に代用が可能となります。
代用の可否については、書面をご準備の上、各警察署にお問い合わせください。

○ 手数料
  自動車保管場所届出に手数料は必要ありません

○ 保管場所届出申請が必要のない地域
以下の地域については、保管場所届出が必要ありません。
・ 津市安濃町、津市河芸町、津市芸濃町、津市美里町、津市一志町、津市稲葉町、津市大鳥町、
津市香良洲町、津市川方町、津市木造町、津市榊原町、津市庄田町、津市須ヶ瀬町、津市中村町、
津市新家町、津市白山町、津市久居○○町、津市戸木町、津市牧町、津市美杉町
・ 四日市市楠町
・ 伊勢市小俣町、伊勢市二見町、伊勢市御薗町
・ 松阪市飯高町、松阪市飯南町、松阪市市場庄町、松阪市嬉野○○町、松阪市小津町、
 松阪市小野江町、松阪市笠松町、松阪市上ノ庄町、松阪市喜多村新田町、松阪市久米町、
 松阪市小舟江町、松阪市五主町、松阪市曽原町、松阪市中ノ庄町、松阪市中林町、松阪市中道町、
松阪市西肥留町、松阪市甚目町、松阪市肥留町、松阪市星合町、松阪市舞出町
・ 桑名市多度町、桑名市長島町
・ いなべ市 ・ 亀山市  ・ 鳥羽市  ・ 志摩市  ・ 尾鷲市  ・ 熊野市
・ 伊賀市  ・ 名張市
・ 桑名郡木曽岬町  ・ 員弁郡東員町  ・ 三重郡菰野町、三重郡朝日町、三重郡川越町
・ 多気郡多気町、多気郡明和町、多気郡大台町
・ 度会郡玉城町、 度会郡度会町、 度会郡大紀町、 度会郡南伊勢町
・ 北牟婁郡紀北町  ・ 南牟婁郡御浜町、南牟婁郡紀宝町
 ※○○は複数の町名が入ります。
  (久居井戸山町、久居野村町、嬉野一志町、嬉野井之上町、など)


【自動車保管場所変更届出方法】
(自動車の使用の本拠の位置は変わらないが、保管場所の位置のみ変更となる届出です。)
 
○ 申請先
保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。

○ 保管場所に必要な要件
 ・ 使用の本拠の位置から保管場所までの距離が、2キロメートルを超えないこと。
 ・ 道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できるものであること。
 ・ 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

○ 必要な書類
 1 自動車保管場所届出書 PDF版 Excel版
 2 所在図及び配置図  PDF版 Excel版
 3 保管場所の使用権原書(次のいずれか1通) PDF版 Excel版
☆保管場所使用権原書面について、保管場所の所有者が
  ・自動車保有者 → 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
  ・自動車保有者以外の者 → 保管場所使用承諾証明書
  ・自動車保有者と他の者が共有 → 保管場所使用承諾証明書
 ※ 保管場所使用承諾証明書の代わりに「賃貸借契約書等」を代用できる場合があります。
賃貸借契約書等に保管場所使用承諾証明書の記載内容が網羅されている場合に代用が可能となります。
代用の可否については、書面をご準備の上、各警察署にお問い合わせください。

○ 手数料
  自動車保管場所変更届出に手数料は必要ありません。



【電子申請(OSS)手続き】
自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)とは、県民の負担軽減のため、自動車を保有する際の手続き(検査登録、保管場所証明申請等)と税・手数料の納付(保管場所証明申請手数料、検査登録手数料、自動車税、自動車取得税、自動車重量税等)がインターネットで行うことが可能なシステムのことです。
保管場所証明については、申請に基づき現地調査を行い、保管場所が確保されていると認めた場合は、電子的に保管場所証明の通知を行います。
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
https://www.oss.mlit.go.jp/portal/(外部サイトへリンク)
 

【問い合わせ先】

 詳細については、保管場所の位置を管轄する警察署交通課又は三重県警察本部交通規制課(電話:059-222-0110 内線:5184)にお問い合わせください。

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