三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

警察からのお知らせ

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正

 「 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 」(以下「風営法」という。)の一部が改正され、客にダンスをさせる営業の見直しを始め、ゲームセンター等への保護者同伴規定の新設などが行われたことから、「 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 」(以下「三重県条例」という。)も一部を改正しました。  

 三重県条例の公布日は、平成28年3月22日で、特定遊興飲食店営業の事前申請は、翌日の3月23日から始まりました。それ以外の規定等については、平成28年6月23日から施行されます。三重県条例の改正概要は、次のとおりです。

1 特定遊興飲食店営業の規定の新設

(1)  三重県条例で規定した事項

  ・営業所設置許容地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・営業できる地域を指定しました。

  ・営業時間の制限・・・・・・・・・・・午前5時から午前6時までの時間を制限しました。

  ・遵守事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4つの遵守事項を規定しました。  

  ・騒音及び振動の規制・・・・・風俗営業の深夜の規制数値と同様の数値としました。

(2) 許可に係る欠格事由の事項  

(3) 禁止行為  

(4) 客の迷惑防止措置等  

(5) ホテル等内適合営業所の基準

(6) 許可申請書の添付書類

(7) 許可申請等手数料

(8) 特定遊興飲食店営業のセルフチェックによる該当性判断

2 風俗営業の延長営業地域及び時間

3 ゲームセンター等への立ち入らせ制限規定の緩和

4 風俗環境保全協議会の設置

5 その他所要の規定の整備

添付資料

【お問い合せ先】
三重県警察本部生活安全部生活安全企画課 許可等事務室
059-222-0110(内線 3021、3026)
TOPへ戻る