自動車整備事業者が、車検拒否の対象となっているかどうかを確認する手続
※自動車整備振興会員以外の自動車整備事業者は、「放置違反金滞納情報の照会(本人代理人用)」の手続で照会してください。
1 ファックスによる照会
受付窓口 | 三重県警察本部交通部交通指導課放置駐車対策係 ファックス番号 059-226-1343 警察署では、ファックスによる照会は受け付けておりません。 |
受付時間 | 平日の 8:30 ~ 17:00 |
照会方法 | 「放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)兼同意書」に必要事項を記載し、交通指導課へファックス送信してください。 |
回答方法 | 【車検拒否に該当する場合 】 警察本部交通指導課から、「放置違反金滞納情報照会回答書(自動車整備事業者用)」を照会者へファックスで送信します。 【車検拒否に該当しない場合】 警察本部交通指導課から、電話で照会者へ回答します。 |
2 窓口での照会
受付窓口 | 三重県警察本部交通部交通指導課 又は 三重県下各警察署 |
受付時間 | 平日の 8:30 ~ 17:00 |
照会方法 | 「放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)兼同意書」に必要事項を記載し、交通指導課又は警察署の交通課の窓口へ提出してください。 |
回答方法 | 【 車検拒否に該当する場合】 照会窓口において、「放置違反金滞納情報照会回答書(自動車整備事業者用)」を照会者へ交付します。 【車検拒否に該当しない場合 】 照会した窓口において、口頭で照会者に回答します。 |
※照会書様式は、「放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)」は
こちらからダウンロードできます。