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警察からのお知らせ

宝石、貴金属を扱う古物商・質屋の皆さんへ

宝石、貴金属を扱う古物商・質屋の皆さんへ

 平成28年10月1日に、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律が施行され、「疑わしい取引の届出に関する判断の方法に関する規定の整備」、「分割された取引に対する取引時確認の実施」、「外国の重要公的地位にある者との取引の厳格な取引時確認の実施」、「事業者が行う体制整備等の努力義務の拡充」、「顔写真のない本人確認書類に係る本人確認方法」等の変更がなされました。

 取引時の確認等の義務については、顧客等の本人特定事項に加え、
  ○ 取引を行う目的
  ○ 職業(法人にあっては事業の内容)
  ○ 実質的支配者(法人)
  ○ 取引の任に当たっている自然人(代表者等)の本人特定事項(公共団体、財団等)
等の確認を行わなければなりません。

 犯罪による収益の移転防止に関する法律は、マネー・ロンダリング、すなわち犯罪により得た収益を隠そうとする行為やテロ行為への資金供与を防止するための法律です。
 この法律により、皆さんが宝石、貴金属又はこれらの製品の売買業務において収受した財産について、犯罪による収益である疑い等があると認められる場合は、疑わしい取引として都道府県公安委員会へ届け出なければならないと定められています。

疑わしい取引の参考事例

1 全般的な注意事項

 2から4までの事例は、事業者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、顧客の属性、取引時の状況その他事業者の保有している当該取引に係る具体的な情報を総合的に勘案して事業者において判断する必要があります。

 したがって、これらの事例は、事業者が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出する際の参考となるものですが、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、事業者が疑わしい取引に該当すると判断したものが届出の対象となることに注意する必要があります。

2 顧客からの買取り時に着目した事例

 (1)  同一人物が、短期間のうちに多数の宝石・貴金属等の売却を行う場合
 (2)  同一人物が、短期間のうちに同一種類の宝石・貴金属等の売却を繰り返す場合
 (3)  顧客の収入、資産、取引を行う目的、職業等に見合わない高額の宝石・貴金属等の売却を行う
   場合
 (4)  マネー・ローンダリング対策に非協力的な国・地域又は不正薬物の仕出国・地域に拠点を置く
   者が宝石・貴金属等の売却を行う場合
 (5)  売却する宝石・貴金属等が顧客の所有物であることに疑いがある場合(例えば、男性が女性物
   の宝石・貴金属等を多数持ち込む場合)
 (6)  売却することを急ぎ、市場価格を大きく下回る価格での売却でもいとわない場合
 (7)  多数の店舗において宝石・貴金属等を売却し、又は売却しようとしていることがうかがい知れ
   る言動がある場合

3 顧客に対する売却時に着目した事例

 (1)  多額の現金により購入する場合
 (2)  1回当たりの購入額が少額であっても頻繁に購入を行うことにより、結果として多額の購入と
   なる場合
 (3)  顧客の収入、資産等に見合わない多額の購入を行う場合
 (4)  数人で同時に来店し、別々の担当者に多額の現金取引を依頼する場合
 (5)  短期間に多数の宝石・貴金属等を購入するにもかかわらず、各々のデザイン等に対してほとん
   ど関心を示さない場合

4 その他の事例

 (1)  取引時確認の際に顧客が提示した身分証明書等が偽造である疑いがある場合
 (2)  暴力団員、暴力団関係者等が取引に関わる場合
 (3)  顧客が取引の秘密を不自然に強調する場合及び届出を行わないように依頼、強要、買収等を図
   った場合
 (4)  法人の実態がないとの疑いが生じた当該法人の関係者が取引に関わっている場合又は本人確認
   書類等に記載された本人特定事項(名称、所在地等)に虚偽の疑いがある場合
 (5)  法人である顧客の実質的支配者その他の真の受益者がマネー・ローンダリングに関係している
   可能性がある場合
 (6)  自己のために活動しているか否かにつき疑いがあるため、真の所有者の確認を求められたにも
   かかわらず、その説明や資料提出を拒む場合
 (7)  自社従業員の知識、経験等から見て、取引の態様が不自然な場合又は顧客の態度、動向等が不
   自然な場合
 (8)  犯罪収益移転防止対策室(※)その他の公的機関等から、犯罪収益に関係している可能性があ
   るとして照会や通報があった取引を行う場合
   (※)警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)


疑わしい取引の届出先

営業所の所在地を管轄する警察署

古物商の義務等についての資料

「犯罪収益移転防止法における宝石、貴金属等を扱う古物商・質屋の義務等について」

犯罪収益移転防止法の詳細は下記のホームページへ

犯罪収益移転防止対策室のホームページ

タリバーン関係者と関連すると疑われる取引について(タリバーン関係者リスト)

疑わしい取引の届出に関する要請など

その他

 現在、古物営業を廃止した方は、許可証の返納の手続きが必要ですので、許可を受けた警察署で返納の手続きをしてください。返納手続きを怠ると罰則の対象となることがあります。

お問い合わせ先  三重県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務係
         059-222-0110(代)
     または、各警察署生活安全課(生活安全刑事課)
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