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道路使用許可の手続きについて
【1 道路使用許可とは?】
道路は、本来、人や車が通行するためのものですが、道路工事や工作物の設置の他、祭礼、各種イベントなど多種多様に使用されています。そこで、道路本来の通行目的以外でやむを得ない道路の使用については、道路使用許可の対象とすることにより、適法な道路の使用に努めています。
【2 道路使用許可の対象は?】
(1) 道路において工事又は作業をしようとする行為
(2) 道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
(3) 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
(4) その他に、公安委員会が定める一定の行為(祭礼行事、ロケーション等)
【3 道路使用許可の申請は?】
(1) 申請について
ア 申請先
使用したい道路の位置を管轄する警察署
イ 申請書類(それぞれ2部作成)
(ア) 申請書
申請書(Word版)申請書(一太郎版) 申請書(PDF版)申請書(記載例)
(イ) 現場使用状況図
(ウ) 道路使用状況図 等
※ 内容等に応じて必要書類や必要部数が変更になるなる場合があります。
詳しくは申請先の警察署(各警察署の連絡先はこちら)交通課にお問い合わせください。
ウ 申請手数料
(※手数料は三重県収入証紙で納付してください(三重県以外の証紙は使用できません。)。)
(ア) 道路使用許可の申請手数料 2,300円
(イ) 再交付申請手数料 500円
(ウ) 道路使用許可記載事項変更届については手数料は必要ありません。
(エ) 郵送による申請及び交付を希望する方は「収入証紙納付書」に必要な額面の収入
証紙を貼付し、申請時に同封してください。
「収入証紙納付書(PDF版)(word版)」(ダウンロードファイル)
※ 印刷後、中央切り取り線で切り取って使用してください。
(オ) 規則に基づき、申請手数料を徴収しない場合があります。
(三重県警察関係手数料条例に規定する手数料の減免に関する規則(平成12年三重県
公安委員会規則第3号))
具体的には、
○ 国又は地方公共団体が公益目的のため直接道路を使用する場合
○ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育目的のため
道路を使用する場合
○ 日本赤十字社がその設立目的のため道路を使用する場合
等があります。
その他、公益性の高い広報・啓発活動を行う場合等は免除対象となる場合がありますので、
詳しくは申請先の警察署(各警察署の連絡先はこちら)交通課にお問い合わせください。
(2) 申請方法
申請は、警察署の窓口での申請、オンライン申請、郵送による申請があります。
※ オンライン及び郵送による申請の場合は申請可能な内容が限られています。
↓↓ オンライン申請、郵送による申請・交付についてはこちら↓↓
オンライン申請について 郵送による申請・交付について
(3) 標準処理期間について
道路使用許可の標準処理期間は窓口申請、オンライン申請、郵送申請手続きともに警察署で
受理した日から7日間(行政庁の休日は含まない。)を要しますのでご理解願います。
* 道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は
道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。
(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長又は道路
管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。
なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合
わせしていただくようお願いいたします。
【4 許可期間中に許可証が破損等したら?】
許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、許可証を交付した警察署に許可証の再交付を申請できます。破損等した許可証が手元にある場合は、再交付申請書と一緒に提出してください。
再交付申請書(Word版) 再交付申請書(一太郎版) 再交付申請書(PDF版)
【5 許可期間中に許可証記載事項の変更が生じた場合は?】
許可証の交付を受けた後に、当該許可証の記載事項に変更が生じた場合は、許可証を交付した警察署に届け出てください。変更内容によっては、新たに申請をしていただく場合があります。
※ 届出時に許可証本版が必要です(訂正のため)。
記載事項変更届(Word版) 記載事項変更届(一太郎版) 記載事項変更届(PDF版)
【6 問い合わせ先】
詳細については、使用したい道路の位置を管轄する警察署(各警察署の連絡先はこちら)交通課にお問い合わせください。