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通行禁止道路等通行許可申請について

通行禁止道路等通行許可申請について

 令和7年7月1日申請分から、これまで許可証と
ともに交付されていた標章(黄色枠)はなくなります。
 
※詳しくは、警察からのお知らせ(駐車(通行)除外・駐車許可・通行禁止道路通行許可手続の変更について)
  
に掲載しています

1 通行禁止道路等通行許可とは

 通常車両通行禁止道路や歩行者用道路は車両で通行することができませんが、下記の条件に該当する場合は、対象道路を管轄する警察署長の許可を受ければ通行することができます。

 (1)  対象道路
  ア 車両通行禁止の道路
  イ 歩行者用道路
  ※ 原則一方通行の逆走は除きます。
 (2)  条件
  ア 住宅・勤務先等に車両を保管するため通行禁止道路を通行する必要があること
  イ 身体の障害のある者を輸送するため通行禁止道路を通行する必要があること
  ウ 貨物の集配
  エ 日常生活に欠かすことができない物品等を運搬すること
  オ 冠婚葬祭のため必要があること
  カ 業務上必要があること
  キ 警察署長がやむを得ないと認める事情(祭礼、防災訓練等)があること

2 申請

 (1) 窓口での申請
  ア 申請先
    対象道路を管轄する警察署
  イ 必要書類(それぞれ2部作成)
   ① 通行禁止道路通行許可申請書 別記様式第一の三記載例
   ②  対象道路が分かる図面
   ③  申請する自動車の自動車検査証の写し(申請時において有効なもの)
   ※ 内容等に応じて必要書類や必要部数が変更になる場合があります。
     詳しくは申請先の警察署(各警察署の連絡先はこちら)交通課へお問い合わせください。

 (2) オンライン申請又は郵送申請
  通行許可申請はオンライン申請を行うことができます。
  《オンライン申請について》👆  《郵送申請について》👆
 

3 問い合わせ先

  詳細については、申請先の警察署(各警察署の連絡先はこちら)交通課へお問い合わせください。

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