平成18年6月から、四日市南警察署及び津警察署管内で、平成25年6月から、松阪警察署管内で、駐車監視員が「駐車監視員活動ガイドライン」に従い、「放置車両の確認」や「放置車両確認標章の取付け」の業務に当っています。
このガイドラインは、放置駐車の実態や地域のみなさんの意見要望等を勘案して、年1回以上の見直しを行っています。
このたび、令和3年中のガイドラインにおける放置車両確認標章の取付け場所を示した地図を作成しましたので、これを公表します。
問い合わせ先
三重県警察本部 交通部交通指導課 放置駐車対策係
(059)222ー0110 内線 5135・5141
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