三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

風俗営業に係る許可証等への旧姓記載について

下記の許可証等について、希望に応じて旧姓を併記できます。

● 旧姓が併記できる許可証等(括弧内は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」に基づく別記様式)
 ・ 営業許可証(別記様式第3号)
 ・ 風俗営業管理者証(別記様式第4号)
 ・ 特例風俗営業認定証(別記様式第14号)
 ・ 店舗型性風俗特殊営業届出確認書(別記様式第21号)
 ・ 無店舗型性風俗特殊営業届出確認書(別記様式第29号)
 ・ 映像送信型性風俗特殊営業届出確認書(別記様式第33号)
 ・ 店舗型電話異性紹介営業届出確認書(別記様式第36号)
 ・ 無店舗型電話異性紹介営業届出確認書(別記様式第39号)
 ・ 特定遊興飲食店営業許可証(別記様式第42号)
 ・ 特定遊興飲食店営業管理者証(別記様式第43号)
 ・ 特例特定遊興飲食店営業認定証(別記様式第45号)

● 警察行政手続オンライン化システムを経由した申請等の入力方法
  システムを経由して申請等を行う申請者等が許可証等に旧姓記載等を希望する又は現に交付されている許可証等に旧姓記載等を希望する場合には、
 システム上の氏名欄等の該当欄に旧姓を括弧書きで併記し、備考欄に「旧姓の記載を希望する。」等の記載の入力をしてください。

● 旧姓確認のための提示書類
  旧姓が記載された住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)又は旧姓が記載された個人番号カード
  (警察行政手続オンライン化システムにて申請又は届出を行う場合は、許可証等を交付する際に、旧姓が記載された住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)
 が記載されたもの)又は旧姓が記載された個人番号カードを持参し、提示してください。)
  システム経由で住民票の写し等を添付する必要はありません。
  旧姓を削除する場合、提示書類は不要です。

● 旧姓併記の申請方法
 ・ 新規に交付される許可証等に、旧姓併記を希望する場合
   提出する申請書等の氏名欄に、氏名〔旧姓を使用した氏名〕を記載するとともに、
  申請書等欄外に「旧姓の併記を希望する」旨を記載してください。
   許可申請書の記載例

 ・ 現に交付されている許可証等に、旧姓併記を希望する場合
   許可証等の書換申請等によって申請等を行い、提出する申請書等の氏名欄に、氏名〔旧姓を使用した氏名〕を記載するとともに、
  申請書等欄外に「旧姓の併記を希望する」旨を記載してください。
   許可証書換え申請書の記載例

● 手数料
  各種申請等に応じた手数料が必要です。
  旧姓の併記・削除自体に、手数料は掛かりません。

● 旧姓併記された許可証等
  許可証等の氏名欄に、氏名と〔旧姓を使用した氏名〕が併記されます。
    旧姓併記された営業許可証
   

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