三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

軽自動車の保管場所届出制度について

平成2年に保管場所法及び政令等の改正が行われ(平成3年7月1日施行)、軽自動車についても保管場所の届出制度が導入されました。三重県下における適用地域は下記のとおりです。

桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、伊勢市

【1 保管場所を必要とする車両】

(1) 新車を購入したとき
(2) 名義を変更したとき(中古車を購入したとき)
(3) 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に移し、かつ、保管場所の位置を変更したとき
(4) 保管場所を変更したとき

【2 届出に必要な書類等】

(1) 必要書類
自動車保管場所届出書(標章交付申請書を含む)(3枚綴り)
保管場所の所在図・配置図
保管場所の使用権原書
保管場所の土地、建物が自己の場合~自認書
保管場所の土地、建物が他人の場合~使用承諾書、賃貸借契約書の写し等
場合によっては、他の書類が必要となることがあります。
(2) 申請先保管場所の位置を管轄する警察署長(警察署交通課窓口)に提出してください。

【3 手数料】

自動車保管場所標章交付手数料
500円

【4 問い合わせ先】

詳細については、保管場所の位置を管轄する警察署交通課又は三重県警察本部交通規制課(電話:059-222-0110 内線:5184)にお問い合わせください。

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