緊急自動車、道路維持作業用自動車の申請・届出について
●緊急自動車・道路維持作業用自動車(以下「緊急自動車等」という)は、道路交通法施行令で、緊 急自動車等の条件が厳格に定められ、また、赤色又は黄色の警光灯やサイレン、自動車の塗色などの 要件が細かく定められています。
申請・届出しようとする自動車が、申請・届出することが可能な自動車か、また、必要な装備や自 動車の塗色に条件があるかなど、詳細は警察署交通課までお問い合わせください。
●緊急自動車等の指定申請・届出書の手続は、申請しようとする自動車の使用の本拠の位置を管轄す る警察署の窓口となります。
●緊急自動車等の指定申請・届出には、審査に必要な書類を提出していただく必要があります。
指定申請・届出書提出時の必要書類について ■指定申請書・届出書 ■添付書類 □自動車の大きさを確認することができる諸元表、仕様書等 □自動車の前面、側面、後面の分かる外観図 (自動車大きさ、構造、塗色、設備等が記載されたもの) ※高さについては、当該車両に取り付けることとなる灯火を取り付けた 高さを記載してください。 □既に自動車の登録を受けている自動車については、自動車検査証記録事 項が記載された書面 □型式、車台番号が確認できる譲渡証明書の写し、排出ガス検査修了証の 写し等 □赤色警光灯または黄色灯火の取付状況が分かる書面等 (赤色警光灯、黄色灯火、サイレンアンプ等の仕様書等) □道路管理者からの業務委託契約書の写し・協定書の写し等 (道路維持作業用自動車・路上障害排除業務を行う緊急自動車の場合) 上記書類の他、審査で確認の必要がある場合に、追加書類の提出を求める場合が あります。 詳細は警察署交通課までお問い合わせください。 |
●聴覚障害者の安全確保
聴覚に障害のある方は、緊急自動車のサイレンの音が聞こえない又は聞こえにくいため、緊急自動 車の認知が遅れる可能性があります。
緊急自動車の運転時においては、このことに留意して聴覚障害者の歩行の安全確保に努めてくださ い。