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緊急自動車、道路維持作業用自動車の申請・届出について

●緊急自動車・道路維持作業用自動車(以下「緊急自動車等」という)は、道路交通法施行令で、緊 急自動車等の条件が厳格に定められ、また、赤色又は黄色の警光灯やサイレン、自動車の塗色などの 要件が細かく定められています。
申請・届出しようとする自動車が、申請・届出することが可能な自動車か、また、必要な装備や自 動車の塗色に条件があるかなど、詳細は警察署交通課までお問い合わせください。

●緊急自動車等の指定申請・届出書の手続は、申請しようとする自動車の使用の本拠の位置を管轄す る警察署の窓口となります。

●緊急自動車等の指定申請・届出には、審査に必要な書類を提出していただく必要があります。

 指定申請・届出書提出時の必要書類について

■指定申請書・届出書
■添付書類
□自動車の大きさを確認することができる諸元表、仕様書等
□自動車の前面、側面、後面の分かる外観図
(自動車大きさ、構造、塗色、設備等が記載されたもの)
※高さについては、当該車両に取り付けることとなる灯火を取り付けた
高さを記載してください。
□既に自動車の登録を受けている自動車については、自動車検査証記録事
項が記載された書面
□型式、車台番号が確認できる譲渡証明書の写し、排出ガス検査修了証の
写し等
□赤色警光灯または黄色灯火の取付状況が分かる書面等
(赤色警光灯、黄色灯火、サイレンアンプ等の仕様書等)
□道路管理者からの業務委託契約書の写し・協定書の写し等
(道路維持作業用自動車・路上障害排除業務を行う緊急自動車の場合)

上記書類の他、審査で確認の必要がある場合に、追加書類の提出を求める場合が
あります。
詳細は警察署交通課までお問い合わせください


●聴覚障害者の安全確保
聴覚に障害のある方は、緊急自動車のサイレンの音が聞こえない又は聞こえにくいため、緊急自動 車の認知が遅れる可能性があります。
緊急自動車の運転時においては、このことに留意して聴覚障害者の歩行の安全確保に努めてくださ い。

緊急自動車指定・届出申請書

緊急自動車指定・記載事項変更届

緊急自動車指定・再交付申請書

緊急自動車指定・返納届

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