制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請について
1 制限外積載許可とは
道路交通法では、定められた乗車人員又は積載物の重量、大きさ等の制限を超えて車両を運転することを禁止していますが、貨物が分割できないものであるため大きさ等の制限を超える場合は、出発地の警察署長の許可を受ければ運転することができます。
※ 1回の運搬(1経路)毎に申請が必要となります。
(1) 窓口での申請
ア 申請先
出発地を管轄する警察署となります。
イ 申請書類(それぞれ2部ずつ作成)
(ア) 申請書
各種申請書(Word版)・PDF版
制限外積載申請書及び通行経路表(記載例PDF)
設備外積載申請書(記載例PDF)
荷台乗車申請書(記載例PDF)
(イ) 添付書類
通行経路表
積載状況図
自動車検査証の写し(申請時において有効なもの)
※ 三重県道路交通法施行細則(以下「県細則」という。)で指定された「高さ指定されて
いる道路の区間」を通行する場合は、県細則において「高さ4.1メートルまでの車両は許可
を受けず通行できる」旨が定められています。
制限外積載許可・設備外積載許可・荷台乗車許可申請手続きの特例
申請者の負担軽減、合理化を図るため、下記①~④の条件を満たすものに限り
包括して1つの運転行為(1許可)として取り扱います。
この場合、制限外積載許可については1年以内、設備外積載許可については1
か月以内、荷台積載許可については10日以内の許可期間となります。
《制限外積載許可・設備外積載許可》
① 同一運転者により定期的に反復及び継続して行われる運転行為であること
② 車両が同一であること
③ 同一品目の貨物を同一の積載方法で運搬すること
④ 運転経路が同一であること
【制限外積載許可の許可期間が1年以上となる場合】
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《荷台乗車許可》
① 同一運転者により定期的に反復及び継続して行われる運転行為であること。
② 車両が同一であること。
③ 運転経路が同一であること。
④ 荷台乗車方法が及び荷台乗車人数が同一であること。
2 制限外牽(けん)引許可とは
道路交通法では、定められた台数又は長さの制限を超えて車両を牽(けん)引することを禁止していますが、その制限を超える場合は、公安委員会の許可を受ければ運転することが できます。同一の運転につき制限外積載許可と制限外牽(けん)引許可の双方を必要とする場合は、それぞれの申請が必要となります。
※ 1回の牽(けん)引行為毎に申請が必要となります。
⑴ 窓口での申請
ア 申請先
出発地を管轄する警察署
※ 許可の効力は、申請した一つの都道府県公安委員会の管轄内に限定されることから、各公安委員会の管轄ごとに申請が必要となります。
複数の警察署の管轄にまたがる場合は、最初の経路を管轄する警察署が申請窓口となります。
イ 申請書類(それぞれ2部ずつ作成)
(ア) 申請書
制限外牽(けん)引の許可申請書(Word版・PDF版、記載例PDF)
(イ) 添付書類
通行経路表
車両概要図
積載状況図(積載がある場合)
特殊車両通行許可証の写し
牽(けん)引車、被牽(けん)引車の自動車検査証の写し(申請時において有効なもの)
3 オンライン申請又は郵送申請
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請、制限外牽(けん)引許可申請ともにオンライン申請(e-Gov電子申請)又は郵送申請を行うことができます。《オンライン申請について》👆 《郵送申請について》👆

