三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

三重県道路交通法施行細則の一部改正(案) に係る意見募集

1 意見募集の趣旨

平成20年6月1日に「交通の方法に関する教則」が一部改正されました。この改正により、第3章「自転車に乗る人の心得」、第2節「安全な通行」の中で
携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすることによる片手での運転や、ヘッドホンの使用などによる周囲の音が十分に聞こえないような状態での運転は、不安定になったり、周囲の交通状況に対する注意が不十分になるのでやめましょう
とされ、自転車運転中の携帯電話の使用や、ヘッドホンの使用に対する制限が明文化されました。
従前から三重県道路交通法施行細則第16条第1号において、二輪車、原付車及び自転車の「傘差し運転」については規制されており、同細則第16条第2号において「車両の安定を保てない重量・容量のある物を携帯しての運転」が規制されています。
今回当県においては、従前規定されていなかった部分を規定し、自転車運転中の携帯電話使用とヘッドホンの使用等について規制を行う予定です。
つきましては、同細則の骨子(案)に関してご意見をお寄せください。

2 意見募集期間

平成22年8月2日(月曜日)から平成22年8月31日(火曜日)まで ただし、郵送の場合は当日消印まで有効とします。

3 資料の入手方法

リンク先「三重県道路交通法施行細則の一部改正」骨子(案)」をご覧くださ い。
なお、資料は、三重県警察本部情報公開総合窓口及び三重県情報公開・個人情報総合窓口でも掲示しています。

4 ご意見の提出方法及び提出先

住所、氏名、連絡先、ご意見を記入の上、下記のいずれかの方法で提出してください。
様式は任意です。
提出にあたって使用する言語は日本語とします。
なお、電話によるご意見は受け付けておりません。また受理通知の発送等は行いませんので、ご了承ください。

5 個人情報の取扱い

ご記入いただきました内容は、このパブリックコメントに関する業務のみで使用することとし、住所、氏名、連絡先等の個人資料は、三重県個人情報保護条例に従って適正に管理し、公表はいたしません。
また、提出いただいた意見で、公表することにより、個人又は法人の権利、競争上の地位、その他正当な権利を害するおそれのあるものについては、その全部又は一部を公表しません。

6 ご提出いただいたご意見の取り扱い

皆さんからご提出いただいたご意見は、最終的な「三重県道路交通法施行細則の一部改正」(案)の際に考慮させていただくとともに、ご意見に対する警察の考え方とあわせて、後日、三重県警察のホームページで公表します。
なお、いただいたご意見に対し個別に回答は行っていませんのでご了解願います。

7 問い合わせ先

三重県警察本部交通部交通指導課
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110(内線5133)
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