三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

迷惑防止条例の改正案に関する意見の募集(パブリック・コメント)について

1 改正の趣旨

 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称「迷惑防止条例」)は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、県民及び県内滞在者の平穏な生活を保持することを目的に、昭和38年に制定されました。
その後、時代の変化に即して、5回の改正が行われてきました。今回の改正では、最近、小型・高性能のデジタルカメラやスマートフォンの普及に伴い、学校、オフィス等における裸や下着の盗撮が大きな問題となっていることから、それらを禁止し、処罰するなど、以下の資料に記載のとおり、卑わいな行為の禁止に関する規定を整備しようとするものです。

◆ 改正案のポイント 別添1
◆ 新旧対照表 別添2
◆ 現行条例条文 別添3

2 意見を募集する期間

 7月17日から8月15日までの間 (郵送は、当日消印有効)

3 意見提出の要領

提出方法  提   出   先
 郵送の場合  〒514-8514
津市栄町1丁目100番地 
三重県警察本部 生活安全部生活環境課   
 FAXの場合  059-225-0070
 電子メールの場合  soudankoucho@police.pref.mie.jp

※できるだけ住所、氏名、電話番号又は連絡先を記載してください。それらの個人情報は適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認以外には使用しません。

4 提出いただいた意見の取扱い

5 問い合わせ先

三重県警察本部 生活安全部生活環境課 保安捜査係
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110(内線3183)
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