配偶者の暴力から身を守るために
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」が制定・施行されています。
【定義(第1条関係)】
1「配偶者からの暴力」とは
配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、生活の本拠を共にする交際をする関係にある者を含む。)からの身体に対する暴力等をいい、配偶者からの暴力を受けた後に離婚をした場合などにあっては、引き続き受ける身体に対する暴力等についても含まれます。
2「被害者」とは
配偶者からの暴力を受けた者をいいます。
【配偶者暴力相談支援センター(第3条関係)】
都道府県は、女性相談所支援センターその他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力支援センターとしての機能を果たすようにするものとしています。相談、カウンセリング、一時保護、援助等を行うものとしています。
【発見者による通報等(第6条関係)】
配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、配偶者暴力支援センター又は警察官に通報するよう努めるものとしています。
【保護命令(第10条、第11条、第12条関係)】
1 保護命令とは
2 保護命令の申し立ては、暴力を受けた状況等の一定の事項を記載した申立書を、相手方の住所又は被害者の住所、居所若しくは暴力が行われた場所を管轄する地方裁判所に提出して行うものとしています。
【罰則(第29条、第31条関係)】
1 保護命令に違反した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金。
2 虚偽の記載のある申立書により保護命令の申し立てをした者は、10万円以下の過料。
保護命令
配偶者(元配偶者を含む)から、身体に対する暴力又は生命・身体・自由等に対する脅迫を受け、その心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、被害者の申し立てにより、裁判所は加害者に対して「保護命令」を発することができます。
【保護命令の種類】
1 接近禁止命令
1年間、被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止するものです。
2 退去命令
2か月間(生活の本拠地として使用する建物の所有者などの場合で申し立てがあれば6か月間)、被害者と共に生活の本拠としていた住居から退去することを命じるもの です。
また、住居の付近をはいかいすることも禁止されます。
3 電話等の禁止命令
被害者への接近禁止命令を併せて、下記の行為も禁止するものです。
(1)面会を要求すること
(2)行動を監視していると思わせるような事項を告げることなど
(3)著しく粗野又は乱暴な言動をすること
(4)無言電話や緊急やむを得ない場合を除いて、連続して、電話をかけること、文書を送りつけること、ファックス、電子メール、SNSなどを送信すること
(5)緊急やむを得ない場合を除き、夜間(午後10時~午前6時)に電話をかけること、ファックス、電子メール、SNSなどを送信すること
(6)汚物・動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付することなど
(7)名誉を害する事項を告げることなど
(8)性的羞恥心を害する事項を告げることなど
(9)承諾を得ないで位置情報を取得すること
(10)承諾を得ないで位置情報を取得する装置を取り付けたり、渡したりすること
4 未成年の子に対する接近禁止命令
被害者への接近禁止命令と併せて、被害者と同居する子の身辺につきまとったり、住居、学校等の付近をはいかいすることを禁止するものです。
5 未成年の子に対する電話等禁止命令
(1)行動を監視していると思わせるような事項を告げることなど
(2)著しく粗野又は乱暴な言動をすること
(3)無言電話や緊急やむを得ない場合を除いて、連続して、電話をかけること、文書を送りつけること、ファックス、電子メール、SNSなどを送信すること
(4)緊急やむを得ない場合を除き、夜間(午後10時~午前6時)に電話をかけること、ファックス送信すること
(5)汚物・動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付することなど
(6)名誉を害する事項を告げることなど
(7)性的羞恥心を害する事項を告げたり、写真などを送信すること
(8)承諾を得ないで位置情報を取得すること
(9)承諾を得ないで位置情報を取得する装置を取り付けたり、渡したりすること
6 親族等に対する接近禁止命令
被害者への接近禁止命令と併せて、被害者の親族等の身辺につきまとったり、住居、学校等の付近をはいかいすることを禁止するものです。
命令に違反すれば、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
【Q】 | どのような法律ですか? |
【A】 | 配偶者からの暴力に関しての通報、相談、保護、自立支援、保護命令等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的としている法律です。 |
【Q】 | 「配偶者」とは? |
【A】 | この法律における「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる事実婚の相手方)も含まれます。 生活の本拠を共にする交際相手(交際関係にはルームシェア、グループホーム、血縁・親族関係等は除く。)は、この法律における配偶者には含まれませんが、当該者からの暴力については、本法の規定が準用され保護命令の対象等になります。 |
【Q】 | 「暴力」とは? |
【A】 | 身体に対する暴力又はそれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(※1)も含まれます。 そのうち、保護命令の対象となる暴力は、身体に対する暴力及び生命・身体・自由・名誉又は財産に対する脅迫(※2)となります。 また、この法律に基づく警察による援助の対象となる暴力は、身体に対する暴力に限られています。 ただし、前記のとおり、生命・身体・自由・名誉又は財産に対する脅迫を受けた者も保護命令を申し立てることができることを踏まえ、警察においては、生命等に対する脅迫を受けた者についても、必要な援助を行っています。 ※1 精神的暴力(人格を否定する暴言、無視を続けるなど)又は性的暴力(嫌がっているのにアダルト映像等を見せるなど)のこと ※2 「殺してやる」「腕や足を折ってやる」などといった言動で脅すことや、部屋に閉じ込めて外出しようとすると怒鳴ること、性的な画像を広く流布させると告げることなどが該当し得ます。 |
配偶者からの暴力相談は、最寄りの警察署又は警察本部へ
【警察本部】
警察安全相談電話:「#9110」又は 059-224-9110
【警察署】
桑名警察署 | 0594-24-0110 |
いなべ警察署 | 0594-84-0110 |
四日市北警察署 | 059-366-0110 |
四日市南警察署 | 059-355-0110 |
四日市西警察署 | 059-394-0110 |
亀山警察署 | 0595-82-0110 |
鈴鹿警察署 | 059-380-0110 |
津警察署 | 059-213-0110 |
津南警察署 | 059-254-0110 |
松阪警察署 | 0598-53-0110 |
大台警察署 | 0598-84-0110 |
伊勢警察署 | 0596-20-0110 |
鳥羽警察署 | 0599-25-0110 |
尾鷲警察署 | 0597-25-0110 |
熊野警察署 | 0597-88-0110 |
紀宝警察署 | 0735-33-0110 |
伊賀警察署 | 0595-21-0110 |
名張警察署 | 0595-62-0110 |