(1)被害防止交渉における支援
被害者が、自らストーカー行為者と被害防止交渉(ストーカー行為等による被害を防止するための交渉)をしようとする場合、交渉の日時、場所等の必要事項を被害者に代わって連絡したり、ストーカー行為者からの連絡を被害者に連絡したりします。
(2)ストーカー行為者の氏名等の教示
被害者が、被害防止交渉等による解決を望むものの、ストーカー行為者の名前等がわからず、ストーカー行為者等に連絡ができない場合であって、その理由に正当性があるときは、法に基づき、被害者にストーカー行為者の名前等を教示します。
(3)被害防止交渉に向けての助言指導等
被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法等の助言をします。
(4)支援組織等の紹介
ストーカー行為等の被害防止等に関する活動を行っている被害者支援組織等の活動内容や連絡先を教示します。
(5)被害防止交渉場所の提供
被害防止交渉を行う場所として、警察署の会議室等の警察施設を提供します。
(6)防犯機器の貸出し等
防犯ブザーや位置情報提供サービス等の防犯機器を貸し出したり、被害防止のために有効な防犯機器について教示します。
(7)警告等を実施したことを明らかにする書面の交付
被害者からの申し出により禁止命令等や警告等を実施した場合、実施したことを明らかにする書面を交付することができます。
(8)その他の援助
その他、弁護士やカウンセラーを紹介したり、110番センターの110番通報受理画面に登録された電話番号に係るストーカー情報が表示される「特定通報者自動表示システム」等一般的なストーカー対策のための措置を教示します。