三重県警察

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駐車許可申請について

駐車許可申請について

1 駐車許可とは

 通常駐車禁止規制がなされている場所(時間制限駐車区間を含む)は車両の駐車はできませんが、下記の条件のいずれにも該当する場合は、駐車場所を管轄する警察署長の許可を受ければ駐車することができます。

(1) 条件
  ア  支障の程度
   (ア) 駐車により、交通に危険を生じ、又は交通の著しく阻害する時間帯、場所でないこと
   (イ) 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと
  イ 駐車に係る用務
   (ア)  公共交通機関等の交通手段の利用では、その目的を達成することが著しく困難と認めら
     れること
   (イ)  5分を超えない時間内の貨物の積卸し、その他駐車違反とならない方法によることが、
     およそ不可能であること
   (ウ)  道路使用許可の規定する行為を行うものでないこと。
  ウ 用務先の道路
     次に掲げる範囲内に路外、路上駐車場及び駐車禁止規制がなされていない場所が存在せず、
    又は存在したとしても利用がおよそ不可能と認められること
   (ア) 重量若しくは長大な荷物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の
    輸送のために用務先直近の範囲
   (イ) その他の車両は用務先からおおむね100メートル以内の範囲
  エ 駐車場所
   (ア) 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。
   (イ) 駐車により交通の危険を生じ、又は交通の著しく阻害する場所でないこと。
      (無余地駐車及び放置駐車、法定の駐車禁止場所を除く。)

2 申請

(1)  窓口での申請
  ア 申請先
    駐車場所を管轄する警察署、交番及び駐在所
  イ 申請書類(それぞれ2部作成)
   ① 駐車許可申請 第6号様式記載例)   
   ② 許可を受けようとする駐車の場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称、道路状況等
    が判別できるもので、許可を受けようとする駐車の場所に印を付したもの)
   ③ 許可を受けようとする駐車に係る用務を疎明する書面
   ④ 許可を受けようとする車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
    (申請時において有効なもの)
   ※ 内容等に応じて必要書類や必要部数等が変更になる場合があります。
     詳しくは申請先の警察署(各警察署の連絡先はこちら)交通課にお問い合わせください。
  ウ 再交付申請及び記載事項変更について
   (ア) 再交付申請
      駐車許可証再交付申請書 第6号様式の2記載例
   (イ) 記載事項変更
     ① 駐車許可証記載事項変更届 第6号様式の3記載例
     ② 記載事項の変更を証する書面の写し 

(2)  オンラインでの申請
   駐車許可申請は警察庁のウェブサイトからオンライン申請することができます。
   必要書類は下記サイトからアップロードしていただく必要があります。
   警察庁ウェブサイトは「https://proc.npa.go.jp/  

  ※ オンライン申請の前に、申請内容が下記の項目に該当するかご確認ください。

ア 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないものの
 うち、
 ・ 許可を受けた期間の変更(例:期間の延長、日時の変更)の申請
 ・ 運転者の追加又は変更の申請
 ・ 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請
イ 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請

  ※ 申請には過去の許可証のデータをアップロードしていただく必要があります。
    
申請受理後に審査を実施し、交付日を連絡しますので、申請先の警察署で交付を受けてくだ
    さい。
  ※ 交付時に申請書の写しを持参してください。
    許可証に相違がないか確認します。
    なお、許可証交付の際、申請者との関係を示す身分証等の呈示を求める場合があります。
  ※ 申請書類に不備等がある場合、交付前に申請先の警察署で必要な訂正を行って
   いただくことがあります。

(3)  郵送での申請・交付
   駐車許可申請の申請・交付を郵送で行うことができます。
  ※ 申請には過去の許可証の写しを同封していただく必要があります。
  ※ 郵送申請の前に、申請内容が下記の項目に該当するかご確認ください。

ア 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないものの
 うち、
 ・ 許可を受けた期間の変更(例:期間の延長、日時の変更)の申請
 ・ 運転者の追加又は変更の申請
 ・ 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請
イ 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請

 ・ 申請を郵送で行う場合
   2(1)イで示した申請に必要な書類を申請先の警察署へ郵送してください。
   申請書類については、上記リンクからダウンロードしてください。
      申請書(Word版PDF版記載例PDF版
   申請受理後に審査を実施し、交付日を連絡しますので、申請先の警察署で交付を受けてくだ
  さい。
  ※ 交付時に申請書の写しを持参してください。
    許可証に相違がないか確認します。
    なお、許可証交付の際、申請者との関係を示す身分証等の呈示を求める場合があります。
 ・ 交付を郵送で行う場合
    警察署の窓口で申請する際、交付郵送用「レターパックプラス」を提出してください。
 ・ 申請と交付を郵送で行う場合
    申請書類を警察署へ送付する際、交付郵送用「レターパックプラス」を同封してください。
    交付先の宛先及び宛先人(申請者住所及び申請者氏名)を記入しておいてください。
   
※ いずれの方法でも申請書類に不備等がある場合、交付前に申請先の警察署
    必要な訂正を行っていただくことがあります。

   ※ 交付方法は、対面交付の「レターパックプラス」に限定させていただきます。

(4) 申請手続の特例について
    反復継続して行われる業務(訪問診療、訪問看護、訪問介護など)のため、反復継続して行われる駐車行為に係る申請については、特例的な取扱いを行っています。
  ア 申請手続
   (ア) 窓口での申請
      a 申請先
      駐車場所を管轄する警察署
      ※訪問先が複数個所で、複数の警察署の管轄区域にわたる場合は、1つの警察署で
      一括して受付することができます(県外の駐車場所は受付できません。)。
     b 申請書類(それぞれ2部作成)
     ① 駐車許可申請書(記載例
       ※訪問する時間が特定できない場合は、例えば
         ○ 訪問診療等事業所の業務時間内(9時から17時までの間)
         ○ 訪問診療等事業所の業務時間内(9時から17時までの間)及び緊急訪問時
       などの記載であっても可能とします。
     ② 許可を受けようとする駐車の場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称、
      道路状況等が判別できるもので、許可を受けようとする駐車の場所に印を付したもの)
       ※訪問先が複数箇所に及ぶ場合は、1枚の地図に複数箇所示す図面も可能とします。
     ③ 許可を受けようとする駐車に係る用務を疎明する書面(医師免許、看護師免許、名刺の写しなど)
     ④ 許可を受けようとする車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
      (申請時において有効なもの)
       ※他書類で他の書類を充足できるものについては、省略可能です。
       ※ただし、申請に至る事情や、用務の内容、駐車場所の交通状況等を個別具体的に審査する必要が
       あるため、申請書類が追加・変更されることもあります。

   (イ) オンライン申請及び郵送申請について
     2(2)、(3)に同じ。
  イ 許可期間
    許可期間は最大3年としますが、原則当該用務に必要な最小限度の期間となります。
    ※長期間の許可は、何らかの書面により当該用務の継続性を認められる場合に限ります。    

3 問い合わせ先

  詳細については、交通規制課規制総務係(059-222-0110)にお問い合わせください。

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