「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)(令和7年法律第75号)について」
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(概要)
令和 7年6月20日に、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)(令和7年法律第75号。以下「法」といいます。)が公布され、その後、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則」(令和8年国家公安委員会規則第8号。以下「施行規則」といいます。)が公布されたことを受け、令和8年6月1日から、特定金属くず買受業を営む場合の届出が義務付けられました。
警察庁広報チラシ
三重県警広報チラシ
犯行用具規制の概要(令和7年9月1日施行)
令和7年9月1日から、業務その他正当な理由なく一定の長さ又は機構を有するケーブルカッター及びボルトクリッパーを隠して携帯することが禁止されています。
規制の概要は、以下のチラシをご参照ください。
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【全面施行後の法の概要(切断工具関係を除く。)】
1 目的
特定金属くず買受業を営むものを届出制とし、届出をした業者に対して、買受けの相手方の氏名等の本人確認を義務付けるなどの措置を講じ、
指定金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止すること等によって、特定金属製物品の盗難を防止しようとするものです。
2 定義
(1)「特定金属」とは
法の規制対象を限定する趣旨から、被害実態等を踏まえ、金属の中でも特に金属盗対策が必要なものを「特定金属」として規定しており、
現時点で特定金属に該当する金属は「銅」のみとなります。
(2)「特定金属製物品」とは
主として特定金属により構成されているものをいいます。
(3)「主として」とは
物品の重量または価格の2分の1以上を占めているものをいいます。
(4)「金属くず」及び「特定金属くず」とは
「金属くず」とは、何らかの加工が施されるなどの理由により、金属製物品自体の状態が変化したり、当該金属製物品から分離されたりするなどして、
当該金属製物品の本来の用法に従って使用することが不可能になったものをいいます。
「特定金属くず」とは、主として特定金属により構成されている金属くずをいいます。
なお、「特定金属くず」の状態のまま流通している限りにおいては法の対象となりますが、特定金属くずが溶解等され、「金属くず」の状態でなくなった
ものについては、法の対象となりません。
一般的に青銅(銅とすずの合金)や真鍮(銅と亜鉛の合金)は、銅の含有率が50%を超え、主として銅から成る合金ですが、これらの合金の金属くずを買い受ける
場合、当該金属くず全体における銅の占める重要又は価格が2分の1以上になるのであれば、主として特定金属(銅)により構成されるといえ、特定金属くずに該当
することとなります。
(5)「特定金属くず買受業」とは
特定金属くずの買受けを行う営業をいいます。
3 「特定金属くず買受業」を営むための届出
(1)開始届出
特定金属くず買受業を営もうとする者は、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に届出書を提出する必要があります。
(経過措置として、既存の事業者には、令和8年8月31日までの猶予期間が設けられています。)
(2)廃止等の届出
特定金属くず買受業の開始届出をした者は、営業を廃止したときや届出をした事項(営業所の所在地を除きます。)に変更があったときは、公安委員会にその旨を
記載した届出書を提出する必要があります。
【届出書は、下記の一覧表内からダウンロード、又は最寄りの警察署で交付を受けてください。】
(3)届出番号等の通知
開始届出を受理した後、届出をした者に対し、届出があったことを証する番号等を通知します。
届出をした者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、届出をした公安委員会の名称や届出番号等を表示する必要があります。
【氏名等の表示に係る様式については、下記の一覧表を参照してください。】
4 主な遵守事項
(1)名義貸しの禁止
特定金属くず買受業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に特定金属くず買受業を営ませてはなりません。
(2)本人確認記録及び取引記録の作成、保存
特定金属くずの買受けを行おうとするときは、買受けの相手方の本人特定事項(相手方が個人の場合は、氏名、住居等、法人の場合は法人の名称、本店又は主たる事務所 の所在地等)を確認するとともに取引の内容等について記録する必要があります。
なお、本人確認記録は「当該本人確認に係る買受けの行われた日」からそれぞれ3年間保存しなければなりません。
(3)警察官への申告
特定金属くず買受業を営む者は、取引の態様等により、買受けに係る特定金属くずが盗難等に由来するものであると疑われるときは、直ちに警察官にその旨を申告しなけ ればなりません。
5 行政処分の規定
公安委員会は、特定金属くず買受業を営む者に対し、法の施行に必要な限度において、報告の徴収及び立入検査を実施することができます。
また、特定金属くず買受業者等が法の規定等に違反した場合は、指示、営業停止命令等の必要な行政処分を行うことができます。
6 罰則
営業停止命令違反、届出義務違反、名義貸しなどに対し、所要の罰則が設けられています。
| 開始 | 届出書(様式) | 営業開始届出書 個人の場合(記載例) 法人の場合(記載例) |
| 添付書類 | 【個人・法人共通】 ・ 営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図並びにそれらの周辺の略図(記載例) 【個人の場合】 ・ 住民票の写し (本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されているもの、個人番号の記載は不要) 【法人の場合】 ・ 定款 ・ 登録事項証明書 ・ 代表者の住民票の写し (本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されているもの、個人番号の記載は不要) |
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| 届出期限 | 特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日まで ○ 令和8年6月1日施行日に、現に特定金属くず買受業を営んでいる者は、施行後3か月以内 (令和8年8月31日まで)に届出すれば、引き続き営業することができます。 ○ 「相手方の本人確認」及び「取引記録の作成」は、令和8年6月1日施行日から対応する 必要があります。 |
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| 氏名等の表示の方法 (表示例) |
届出後には、公衆の見やすい場所に、明瞭に判読できる大きさかつ書体で ・ 氏名又は名称 ・ 届出をした公安委員会の名称 ・ 届出番号 を表示する必要があります。 「従業員が5人以下の場合」又は、「特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイトを 有していない場合」を除き、ウェブサイト上でも表示する必要があります。 |
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| 廃止 | 届出書(様式) | 営業廃止届出書 (記載例) |
| 変更 | 届出書(様式) | 届出事項変更届出書 (記載例) |
| 添付書類 (届出を提出時、当該 変更に係る書類が必要 です。) |
【氏名又は住所を変更した場合(個人)】 ・ 住民票の写し 【法人名称又は法人所在地を変更した場合(法人)】 ・ 登記事項証明書 【代表者の交替又は代表者の氏名を変更した場合(法人)】 ・ 登記事項証明書 ・ 代表者の住民票の写し 【営業所の名称・電話番号や電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報を変更した場合】 ・ 添付書類不要 【特定金属くずの保管場所を移転、追加した場合】 ・ 当該保管場所の平面図及び周囲の略図 【特定金属くずの保管場所を廃止した場合】 ・ 添付書類不要 |
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| 廃止・変更 | 届出期限 | 特定金属くず買受業の廃止又は届出事項の変更の日から14日(登記事項証明書を添付すべき場合は、 20日)以内 |
| (※)【注意】営業所の所在地を変更した場合 当該営業所の所在地を管轄する警察署へ廃止届出書を提出した後、新たな営業所の所在地を管轄する 警察署に開始届出書を提出してください。(変更届出書では受理できません。) |
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