三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

小型無人機等飛行禁止法について

規制の概要

 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)では、重要施設及びその周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。    
※ 小型無人機等飛行禁止法の概要(警察庁作成資料)【PDFファイル】

規制の対象となる小型無人機等とは

1 小型無人機 2 特定航空用機器

飛行禁止場所

1 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)  
2 対象施設の周囲おおむね300メートルの上空(イエロー・ゾーン)

対象施設

1 国の重要施設等 2 外国公館等  
3 防衛関係施設  
4 空港  
5 原子力事業所

三重県内における指定対象施設

対象施設(施設区分)  管轄警察署(連絡先)
 航空自衛隊笠取山分屯基地
※飛行禁止エリアの地図【PDFファイル】
 津南警察署(059-254-0110) 
 航空自衛隊白山分屯基地
※飛行禁止エリアの地図【PDFファイル】 
 陸上自衛隊久居駐屯地
※飛行禁止エリアの地図【PDFファイル】
 陸上自衛隊明野駐屯地
※飛行禁止エリアの地図【PDFファイル】
 伊勢警察署(0596-20-0110)

※ 令和5年10月6日に航空自衛隊久居駐屯地が新たに追加されました。

飛行禁止の例外

下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。  
1 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行  
2 土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行  
3 土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行  
4 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

 【注意事項】
対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)に おいては、
1 土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行  
2 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。

飛行禁止の例外に当たる場合に必要な通報手続き

 飛行禁止の例外であっても、対象施設及びその周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、三重県公安委員会(管轄警 察署経由)への通報が必要となります。

通報手続の要領

1 通報書の提出
飛行開始の48時間前までに、指定対象施設を管轄する警察署に通報書を提出してください。
その際通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。

小型無人機等の飛行に関する通報書はこちら
別記様式第一号(第3条関係)【PDFファイル】
別記様式第二号(第4条関係)【PDFファイル】  

2 同意を証明する書面の提出
指定対象施設の管理者等から同意を得た場合と国又は地方公共団体の委託を受けた場合には、その同意及び委託を証明する書面の写しを提出してください。
3 機体の提示  
航空法施行規則の改正に伴い、小型無人機等への登録記号の表示が必要となったことから、実際に飛行させる機器の提示義務が廃止されました。
ただし、実際に飛行させる小型無人機等に登録記号が表示されていない場合は、機器の識別のため、当該機器の写真が必要です。


4 施設管理者への通報
防衛関係施設の周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合、三重県公安委員会等への通報に加えて、当該施設管理者への通報が必要です。

【注意事項】
災害その他緊急やむを得ない場合に限っては、小型無人機の飛行等を開始する直前までに管轄警察署に通報書の各項目について口頭で通報することで足りるとしています。ただしその場合であっても、施設管理者等への同意が前提となりますので注意してください。

違反に対する警察官等による命令・措置

 警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命じることができます。また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。

違反に対する罰則

 小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して、
1 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者
2 小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者
は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

関連リンク

警察庁HP https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html  
国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000023.html  
防衛省HP https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/index.html
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