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古物営業・質屋営業等の各種手続について
令和6年4月1日から、古物営業法・質屋営業法の一部改正により、インターネットにおける標識の掲示義務等が追加されます。
改正内容は、以下のPDFをご参照ください。
広報資料(PDF版)
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)第2条第2項の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属
等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられます。
詳しくは、下記のリンク先(経済産業省のホームページ)を御覧ください。
・宝石・貴金属等取扱事業者について
・宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインについて
1 古物商許可申請
・ 受付窓口
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(又は生活安全刑事課)
・ 受付時間
平日 午前8時30分 ~ 午後5時15分
※ 書類の確認等がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
・ 許可申請手数料
1万9,000円
・ 申請手続き
許可申請書類 1通を提出してください。
古物商・古物市場主許可申請書 | 申請者 | ||
個人 | 法人 | 備考 | |
別記様式第1号その1(ア) (Word版・PDF版) |
○ | ○ | すべての方が必要 |
別記様式第1号その1(イ) (Word版・PDF版) |
× | △ | 法人で役員が複数いる場合のみ必要枚数使用 |
別記様式第1号その2 (Word版・PDF版) ※1 |
○ | ○ | すべての方が必要 |
別記様式第1号その3 (Word版・PDF版) |
△ | △ | 営業所が複数ある場合のみ必要枚数使用 |
別記様式第1号その4 (Word版・PDF版) ※2 |
○ | ○ | すべての方が必要 英字を活字体で記入し、誤読されやすい文字等には適宜ふりがなをふってください |
※1:営業所を記載する用紙です。営業所の数だけ記載して提出してください。
営業所を設けない場合は原則、住所地が営業所となります。
営業所には、管理者を置く必要があります。
※2:ホームページ利用取引の有無を記載する用紙です。
ホームページ利用取引を行う場合は、URLの使用権限がプロバイダ等から与えられている資料が必要です。
URL記載欄に「別紙のとおり」と記載して、ワープロソフト等によりURLを印字した別紙を添付して提出することが出来ます。
その際、別紙に記載したURLにふりがなをふる必要はありません。
申請書に添付する書類 | 申請者 | 管理者 | 備考 | |
個人 | 法人 | |||
法人の定款 ※1 | × | ○ | ||
法人の登記事項証明書 | × | ○ | ||
住民票 ※2 | ○ | ○ | ○ | 本籍地記載、マイナンバー記載なしのもの |
身分証明書 ※3 | ○ | ○ | ○ | 本籍地の市町村役場で交付されるもの |
略歴書(Word版・PDF版)※4 | ○ | ○ | ○ | 最近5年間の略歴を記載 |
誓約書(Word版・PDF版)※5 | ○ | ○ | ○ | 3種類あるため該当のものを使用 |
※1:コピーで構いませんが、最終ページに「原本と相違ない」旨と日付を記載し代表者氏名が必要です。
※2、3:発行を受けてから3か月以内のものを添付してください。
※5:個人用、役員用、管理者用があるので該当のものを使用してください。
※2、3、4:個人と管理者や役員と管理者など、同一人で共通する書類がある場合は1通で構いません。
2 古物営業の変更届出・書換申請
・ 変更届出・書換申請とは届け出た内容に変更があった場合は、変更届出書を提出しなければなりません。
変更届出書には、前記1の添付書類が必要です。
古物商許可証に記載されている事項を変更した場合は、変更届出と書換申請が必要です。
(例:引っ越しで住所が変わった。店の屋号を変えた。役員の就退任。など)
・ 受付窓口
変更届出は、営業所のある場所を管轄する警察署であればどこでも提出できます。書換申請が必要な場合は、主たる営業所のある場所を管轄する警察署で申請する必要があります。
・ 提出時期
営業所の名称、所在地の変更や主たる営業所の別を変更する場合は、変更する日の3日前までに変更届出書の提出が必要です。
上記以外の変更届出書は、変更した日から14日以内(届出に登記事項証明書を添付すべき時は20日以内)に提出が必要です。
・ 受付時間
平日 午前8時30分 ~ 午後5時15分
・ 届出手続き
変更届出書・書換申請書 1通を提出してください。
・ 許可証書換申請手数料
1,500円
変更届出書 | 変更内容 | 備考 |
別記様式第5号 (Word版・PDF版) |
営業所の名称の変更 | 変更する3日前までに、 提出が必要 |
営業所の所在地の変更 | ||
主たる営業所の別の変更 |
変更届出・書換申請書 | 変更内容 | 備考 |
別記様式第6号その1、その2 (Word版・PDF版) |
※別記様式第6号その1(ア)、(イ)、その2が一枚綴りに なっています。該当のものを使用してください。 |
|
別記様式第6号その1(ア) | 氏名・住所・代表者等の変更等 | 許可証の記載事項に変更がある場合は、書換申請も必要 |
別記様式第6号その1(イ) | 代表者等の変更(続用紙) | 1枚で2名まで記載可能 必要枚数使用 |
別記様式第6号その2 | 管理者の変更 営業所で取り扱う古物の区分の変更 |
営業所毎に1枚使用 |
別記様式第6号その3 (Word版・PDF版) |
ホームページ利用取引の変更 | 新にホームページ利用取引を行う場合は、URLの使用権限疎明資料が必要 |
3 許可証の再交付
・ 受付窓口、時間古物商許可申請と同じ。
・ 再交付申請手数料
1,300円
・ 再交付申請手続き
再交付申請書(Word版・PDF版)1通を提出してください。
4 許可証を返納(古物商を廃止)する場合
・ 受付窓口、時間古物商許可申請と同じ。
・ 返納届出手続き
返納理由書(Word版・PDF版)1通に古物商許可証を添えて提出してください。
5 古物営業のその他の手続について
古物営業のその他の手続に関する様式
様 式 | 名 称 | 手 続 内 容 |
別記様式第10号 (Word版・PDF版) |
競り売り届出書 | 競り売りをする場合 |
別記様式第10号の2 (Word版・PDF版) |
競り売り届出書 (インターネット利用) |
インターネットを利用して競り売りをする場合 |
別記様式第11号の2 (Word版・PDF版) |
古物競りあっせん業者営業 開始届出書 |
古物競りあっせん業を開始する場合 |
別記様式第14号の2 (Word版・PDF版) |
仮設店舗営業届出書 | 仮設店舗で古物営業をする場合 |
別記様式第16号の2 (Word版・PDF版) |
古物競りあっせん業者認定 申請書 |
古物営業法第21条の5の規定により認定を受けようとする場合 |
別記様式第16号の4 (Word版・PDF版) |
業務実施方法変更届出書 | 古物競りあっせん業の業務実施方法を変更する場合 |
別記様式第16号の5 (Word版・PDF版) |
外国古物競りあっせん業者 認定申請書 |
古物営業法第21条の6の規定により、外国において古物競りあっせん業を営む者が認定を受けようとする場合 |
別記様式第16号の6 (Word版・PDF版) |
廃止届出書 | 認定外国古物競りあっせん業を廃止する場合 |
別記様式第16号の7 (Word版・PDF版) |
変更届出書 | 認定外国古物競りあっせん業を変更する場合 |
別記様式第16号の8 (Word版・PDF版) |
業務実施方法変更届出書 | 認定外国古物競りあっせん業の業務実施方法を変更する場合 |
別記様式第16号の11 (Word版・PDF版) |
盗品売買等防止団体承認 申請書 |
古物営業法第26条の規定により盗品売買等防止 団体の承認を受けようとする場合 |
別記様式第16号の12 (Word版・PDF版) |
変更届出書 | 盗品売買防止団体の届出内容を変更する場合 |
別記様式第16号の13 (Word版・PDF版) |
廃止届出書 | 盗品売買防止団体を廃止する場合 |
6 古物営業法の改正について
改正古物営業法が令和2年4月1日に全面施行されました。
~ ご注意 ~ 令和2年3月31日までに、主たる営業所等届出書が未提出の古物商・古物市場主の方は、許可が失効しています。 廃業している方は、許可証を警察署に返納してください。 引き続き営業される方は、「古物商許可申請」が必要です。 |
7 質屋営業の手続について
(1) 許可申請営業を営む場合は、営業所ごとに許可申請書を提出しなければなりません。
・ 受付窓口
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(又は生活安全刑事課)
・ 質屋営業許可申請手数料
22,000円
(2) 営業内容の変更許可申請
営業所を移転し、又は管理者を新たに設け、若しくは変更するときは、「営業内容の変更許可申請書(及び「許可証の書換申請書」)」を提出しなければなりません。
許可後に質屋許可証を書き換えますが、その際の質屋営業許可証書換え手数料は不要です。
・ 受付窓口
営業所を移転する場合は、移転先の営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(又は生活安全刑事課)に提出してください。
管理者を新たに設け、又は変更する場合は、新設又は変更に係る営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(又は生活安全刑事課)に提出してください。
・ 手数料
質屋営業所移転許可申請手数料 12,000円
質屋営業所管理者新設・変更許可申請手数料 5,700円
(3) 変更届出
届出事項(営業内容の変更許可申請に該当するものを除く。)に変更があった場合は、「営業内容の変更届出書」を提出しなければなりません。
質屋許可証に記載されている事項を変更した場合は、書換手続として「許可証の書換申請書」及び質屋営業許可証書換え手数料が必要ですが、質屋許可証に記載されて
いる事項以外の事項を変更した場合は、書換手続は不要です。
・ 受付窓口
変更に係る営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(又は生活安全刑事課)
・ 質屋営業許可証書換え手数料(質屋営業法第4条第2項の規定による届出に係るもの)
1,500円
(4) 再交付申請
質屋許可証を紛失等した場合は、「許可証亡失・盗難届出書」及び「再交付申請書」の提出が必要です。
・ 受付窓口
再交付に係る営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(又は生活安全刑事課)
・ 質屋営業許可証再交付手数料
1,300円
質屋営業の各種様式一覧
様 式 | 名 称 | 手 続 内 容 |
別記様式第20号 (Word版・PDF版) |
質屋許可申請書 | 質屋営業の許可を受けようとする場合 |
別記様式第21号 (Word版・PDF版) |
営業内容の変更許可申請書 営業内容の変更届出書 許可証の書換え申請書 |
営業内容を変更した場合 許可証の記載内容の書換えを受ける場合 |
別記様式第22号 (Word版・PDF版) |
廃業届出書 休業届出書 死亡届出書 許可証の返納理由書 |
廃業、30日以上継続して休業する場合 廃業するなどして許可証を返納する場合 |
別記様式第23号 (Word版・PDF版) |
許可証亡失・盗難届出書 再交付申請書 |
許可証をなくした場合 許可証の再交付を受ける場合 |
◎ 手続の詳細については営業所を管轄する警察署の生活安全課又は生活安全刑事課にお問い合わせください。
問合せ時間:平日 午前8時30分 ~ 午後5時15分